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     〜 ザ・年金 〜 

6.  厚生年金保険の保険料

 厚生年金保険の保険料は毎月の給与と賞与に対して1000分の146.42(NTT等共済組合から厚生年金への移管者には別の率が適用される。)の率を掛けて計算する。

この率は毎年1000分の3.54づつ引き上げられ、最終的には平成29年9月に1000分の183になる。旧共済年金加入者の引き上げ幅は少ない率が適用され、平成29年9月に全ての厚生年金加入者の保険料が1000分の183に統一される。算出された保険料のうち半額は事業主が負担し、残りを従業員の給与から天引きして合計額を社会保険事務所に納める。

 残業代等で毎月の給与が上下するので、保険料も一定しないのが普通であるが、それでは徴収事務が大変な労力になる。

そこで、次の方法により原則として1年間同じ保険料を徴収するようにしている。
(1)毎年4月・5月・6月の3ヶ月間の給与の平均値を出す。
(2)一定のランク付け(標準報酬という)をする。
(3)その年の9月から翌年8月まで原則として(2)の標準報酬により保険料を計算する。
賞与については以前は年金額計算の対象にしていなかったため、1000分の10という低い率で保険料を計算していたが、平成15年4月から年金額の計算対象とするようになったため、毎月の給与と同率で保険料を計算するようになった。
 次に保険料免除制度についてであるが、厚生年金には育児休業期間中(子が3歳になるまで)の免除制度があり、免除期間であっても年金額は減額されず、全額受け取ることができる。

 

社会保険労務士  中澤 洋

(相模経済新聞 2007年11月1日掲載記事)

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