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     〜 ザ・年金 〜 

9.  カラ期間とは

 年金を受給するためには一定の加入期間が必要なことを前回説明したが、この期間計算には実際に保険料を納付した期間だけでなく加算される期間がある。

その一つが保険料免除期間であり、もう一つがカラ期間である。免除制度については保険料の項で説明したのでここでは省略する。
 さて、本題のカラ期間についてであるが、その代表的なものがサラリーマンの妻の期間である。
昔は女性の年金権が考慮されず、国民年金が発足した昭和36年4月1日から第3号被保険者制度がで
きた昭和61年4月1日までの期間についてはサラリーマンの妻の年金加入は任意であったため国民年金に加入している人は少なかった。

このため昭和61年4月1日以降に第3号被保険者として国民年金に加入しても、60歳の年金加入年限までに年金を受給できる年数を達成できる人は少数であった。これを救済するため、次の条件を満たす場合は資格期間の計算に加算できることにした。
 @昭和36年4月1日から昭和61年4月1日までの期間であること。
 Aサラリーマンの妻であること(逆でも可)
 B何の年金にも加入していなかったこと
ただし、加算できるのは期間の計算だけであり、年金額の計算には反映されないため中味が無いという意味でカラ期間という名前になったのである。
 カラ期間にはこの他に日本人の海外在住期間で国民年金に加入していなかった期間、平成3年3月31
日以前の学生の期間で国民年金に加入していなかった期間等がある。

 

社会保険労務士  中澤 洋

(相模経済新聞 2007年12月1日掲載記事)

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