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(1)遺族基礎年金
次のいずれをも満たした遺族に支給される。
ア.18歳の年度末まで(1級2級の障害者は20歳未満)の未婚の子がいる妻または子であるこ
と
イ.受給権者は死亡した夫により生計を維持(年収850万円未満)していたこと
(2)遺族厚生年金
次のいずれのいずれをも満たした遺族に支給される。
ア.次のいずれかの遺族であること
妻
夫・父母・祖父母で55歳以上の者
未婚の子・孫で18歳の年度末まで(1級2級の障害者は20歳未満)の者
注 優先順位
@配偶者と子A父母B孫C祖父母
イ.受給権者は死亡した者により生計を維持(年収850万円未満)していたこと
夫の死亡時30歳未満の子の無い妻が受ける遺族厚生年金は5年間の有期給付となる。
(3)寡婦年金
次のいずれをも満たした妻に支給される。
ア.死亡した夫と10年以上婚姻関係にあること
イ.受給権者は死亡した者により生計を維持(年収850万円未満)していたこと
生計維持とは一緒に生活し、配偶者の収入で生計を立てていたということで、年収850万円未満が一つの目安となる。
なお、遺族年金で死亡者と遺族の住民票が同一でない場合は、受給手続きが面倒になる場合が多い。
相模経済新聞 2008年8月20日掲載記
社会保険労務士 中澤 洋
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