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中澤社会保険労務士事務所 【中澤社会保険労務士事務所】
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     〜 ザ・年金 〜 

31.遺族年金の受給条件2-受給者の条件-

 (1)遺族基礎年金

   次のいずれをも満たした遺族に支給される。

     ア.18歳の年度末まで(1級2級の障害者は20歳未満)の未婚の子がいる妻または子であるこ

       と

     イ.受給権者は死亡した夫により生計を維持(年収850万円未満)していたこと

  (2)遺族厚生年金

   次のいずれのいずれをも満たした遺族に支給される。

     ア.次のいずれかの遺族であること

       妻

       夫・父母・祖父母で55歳以上の者

       未婚の子・孫で18歳の年度末まで(1級2級の障害者は20歳未満)の者

       注 優先順位

         @配偶者と子A父母B孫C祖父母

     イ.受給権者は死亡した者により生計を維持(年収850万円未満)していたこと

   夫の死亡時30歳未満の子の無い妻が受ける遺族厚生年金は5年間の有期給付となる。

 (3)寡婦年金

   次のいずれをも満たした妻に支給される。

     ア.死亡した夫と10年以上婚姻関係にあること 

     イ.受給権者は死亡した者により生計を維持(年収850万円未満)していたこと

 生計維持とは一緒に生活し、配偶者の収入で生計を立てていたということで、年収850万円未満が一つの目安となる。

  なお、遺族年金で死亡者と遺族の住民票が同一でない場合は、受給手続きが面倒になる場合が多い。    

 

                      相模経済新聞 2008年8月20日掲載記 

                        社会保険労務士  中澤 洋

 

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