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     〜 ザ・年金 〜 

 

37.退職に伴う諸手続

  お勤めをしている人が退職した場合の社会保険・労働保険の手続きについて説明する。大きく分けて、雇用保険・年金保険・健康保険の手続きが必要である。その内容は年齢によって異なるため、まず最初に年齢別の手続き内容を簡単に説明する。

 

160歳前の退職

  退職後の仕事が決まっていれば別にして、最初の手続きが仕事探しである。退職時には、在職した会社から離職票が交付されるので、それと印鑑を持って住所地の職業安定所に行き、求職の手続きする。手続きの詳しい内容は次回以降に説明する。

 

  次に年金の手続きがある。60歳前は年金の強制加入義務者であるめ,国民年金に加入する必要がある。手続きの窓口は市区町村役場である。この場合、特に女性でご主人が現役の場合、ご主人の扶養家族に入るか否かにより手続き内容が異なる。ご主人の扶養家族になる場合は第3号被保険者となる。

  この考え方は3番目の手続きである健康保険の加入についても連動する。国民年金の第3号被保険者となる場合は、健康保険(社会保険)も被扶養者となる。

 

(260歳以降の退職

  60歳以降は年金の強制加入でなくなること、厚生年金の受給権が発生することから、失業保険と年金の金額を比較し、どちらが有利か検討する必要がある点が60歳前と異なる。

  

  

                      相模経済新聞 2008年10月20日掲載記事 

                     社会保険労務士  中澤 洋

 

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