相模原市の社会保険,労働保険,就業規則,厚生年金,労災保険,年金分割,障害年金,遺族年金などが得意な社会保険労務士事務所です。

中澤社会保険労務士事務所 【中澤社会保険労務士事務所】
神奈川県 相模原市 中央3-7-1
Tel:042-860-2622
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中澤社会保険労務士事務所 - 労働保険・社会保険の概要

1. 労働・社会保険の加入義務
(1) 労働保険(労災保険・雇用保険)
従業員は
いますか?
NO
YES
加入義務なし
正社員はいますか?
NO
YES

1週間の労働時間が20時間以上の従業員がいますか?

労災保険・雇用保険の加入義務あり
NO
YES
労災保険のみ加入義務あり
)65歳以降に新たに雇用された人は加入できない。
(2) 社会保険(厚生年金保険・健康保険)
法人
ですか?
NO
従業員は5名以上ですか?
NO
YES
加入義務なし
正社員とパートで、正社員の労働日数または、労働時間の4分の3以上働く人の合計が5名以上ですか?
NO
YES
 
YES
 
加入義務あり
注1)個人の飲食業・宿泊業・農業・漁業等は強制とならない。
注2)70歳以上は特別の場合を除き加入できない

2.保険料率と保険料(平成20年10月現在)

(1)保険料率
 
合 計
うち従業員
うち事業主
労 災 保 険 (注1
(建 設 業の場合)
5/1000 
(14/1000)

(       0)
5 /1000 
(14/1000)
雇 用 保 険 (注1
(建 設 業の場合)

15/1000 
(18/1000)

6/1000 
(7/1000)
9/1000 
(11/1000)
厚 生 年 金 保 険

153.5/1000 

76.75/1000 

76.75/1000 

健 康 保 険 (注2 82.00/1000  41/1000  41/1000 
注1)業種によって保険料率が異なる。
注2)40歳以上は別途介護保険料がある。(11.3/1000)
介護保険料は、社会保険に加入することとは関係なく全国民に課される。
(2)給料10万円あたりの保険料
 
合 計
うち従業員
うち事業主
労 災 保 険
(建 設 業の場合)
500円 
(1,400円)
0円 
(     0円)
500円 
( 1,400円)
雇 用 保 険
(建 設 業の場合)
1,500円 
(1,800円)
600円 
(  700円)
900円 
(1,100円)
厚 生 年 金 保 険 15,350円  7,675円  7,675円 
健 康 保 険 8,200円  4,100円  4,100円 
 
例)小売業で給与月額40万円、賞与年額120万円(年収600万円)の場合の保険料総額
    合 計 (内事業主負担分)
労災保険 \ 6,000,000×5/1000= \ 30,000 \ 30,000  
雇用保険 \ 6,000,000×15/1000= \ 90,000 \ 54,000  
厚生年金 \ 6,000,000×153.5/1000= \ 921,000 \ 460,500  
健康保険 \ 6,000,000×82/1000= \ 492,000 \ 246,000  
  合 計 \ 1,533,000 \ 790,500  
3.各保険の主な給付




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  • 業務上(通勤を含む,以下同じ)で生じた病気・ケガ等に対して治療費が支給される。この場合健康保険と異なり、自己負担がゼロである。
  • 業務上の病気・ケガ等により休業し、賃金を受けられない場合は一定割合の休業補償給付が支給される。
  • 休業補償給付が支給されて1年6ヶ月経過しても治らない場合は、傷病の程度によっては年金給付に切り替えられる場合がある。
  • 業務上のケガ等により死亡した場合には、一定の遺族に対して年金が支給される。



  • 失業保険の支給
  • 職業訓練給付の支給
  • 育児のために休業(産後57日以降)し、給与が受けられない場合の育児休業給付の支給
  • 高年齢雇用継続給付の支給
  • 一定率の人数の高齢者・障害者等を雇用した事業主に対する給与補助給付の支給。



  • 老齢年金の支給
  • 障害年金の支給
  • 遺族年金の支給



  • 業務外の病気・ケガ等の場合に治療費が支給される。(3割の自己負担がある。)
  • 業務外の病気・ケガ等の療養の為、休業して給与の支払いを受けられないときに傷病手当金が支給される。
  • 出産手当金(産前42日、産後56日間の給与の6割)、出産一時金の支給
  • 埋葬料の支給
労災保険に加入していない事業所の従業員が業務上のケガ等により、上記の内容に該当する場合は、事業主に支払い義務が発生する。
   
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