(1)労働基準法では1日8時間1週間40時間の労働時間の定めがあります。

    ただし、一事業所10人未満の小売業・美容室・映画館等の小規模サービス業では1週間44時間の特例が適用されます。(1年単位の変形労働時間制を適用する場合は44時間の特例は対象外になります。)

(2)週休2日制が普及し、大手企業の場合、1年のうち有給休暇を入れて150日前後は休みとなっています。

(3)最低賃金制度により時間当たり賃金額は神奈川県1071円東京都は1072円になっています。

(4)残業を行なった場合、通常25%休日は35%の割増賃金を支払う必要があります。

2023年4月からは月60時間を超える残業に対する割増率50%が中小企業にも適用されることになります。

  このような状況下で、中国や韓国は低い人件費を武器にして低価格製品を製造し、日本の市場を奪いつつあります。特に中小企業は厳しい状況にさらされています。製造技術の革新や、効率化により企業努力を行なっていますが、人件費の面でも節減できるものは節減し、困難な状況を乗り切る必要があります。

  かと言って法律を犯す事は許されることではなく、法律の枠の中で節減策を考えることが必要です。また、露骨な賃下げも従業員の生存権にかかわることであり、雇用契約の上からも問題があります。これにより従業員との無用なトラブルを防ぐことが出来、企業の安定した成長を期待することが出来るのではないでしょうか。

2.障害年金の相談窓口

障害者は経済的に収入力が弱く、親族の支え手を失った場合に生活の困窮が予想されます。

国民年金法第1条の年金制度の目的として「憲法第25条第2項に規定する理念に基づき

老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって

防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」

と歌われています。

年金制度の推進者として社会保険労務士は社会的弱者の救済を重視しなければなりません。

しかし、本来は受給資格があると思われる障害者のうち70%しか受給していないという

現実があります。

そこで平成15年12月に「全ての障害者に障害年金を」のスローガンで社会保険労務士

有志のNPO法人が結成され、その一員として私も活動しています。

 

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