会社の規模が大きくなってきますと身内の人だけでは業務を進めることが難しくなってきます。外部の人を雇うようになると労働基準法や雇用保険法・厚生年金保険法・パートタイム労働法他様々な法律の規制を受けるようになります。これらの内容や継続的な事務処理を経営者で行なえれば問題ありませんが、経営者は本来の営業や業界活動に追われるのが現実です。

そこで、社会保険・労働保険の手続きを専門家である中澤社会保険労務士事務所に代行させ、経営者は本来の業務に専念する分業体制(アウトソーソーシング)がお勧めです。

所長である中澤 洋は中学生の頃から中小企業を営む家庭で育っていること、配偶者がたばこ・切手販売等の事業を営んでいること、37年間の銀行勤務により中小企業や経済のことに精通しているため、事業者の悩みや疑問点に理解が深いことがお勧めの理由です。

次に、事業を営む上での様々な局面毎の社会保険・労働保険で必要な主な手続きを一覧表にして説明します。

こんな時

手続き書類・添付書類

提 出 先

提出期限

初めて制度を採用する時

保険関係成立届

  登記簿謄本

  労働保険概算保険

  料申告書

労働基準監督署

 

 

 

 

事業開始の翌日から10日以内

 

 

 

雇用保険適用事業所設置届

  登記簿謄本

  建物賃貸契約書

職業安定所 事業開始の翌日から10日以内

健康保険・厚生年金保険新規適用届

  新規適用事業所現

  況書

  登記簿謄本

  建物賃貸契約書

  年金手帳

  保険料口座振替納

  付申出書

年金事務所 強制適用になってから5日以内

従業員を採用したとき

雇用保険被保険者資格取得届

  被保険者証(前職の

  ある人

  雇用契約書写(短時

  間勤務者)

職業安定所

 

 

 

採用の翌月10日まで

 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

  健康保険被扶養者

  (異動)届

  年金手帳

年金事務所(*)

採用日から

5日以内

従業員が退職したとき

雇用保険被保険者資格喪失届

  雇用保険被保険者

  離職証明書

  賃金台帳 出勤簿

職業安定所

 

 

 

退職の翌日から

10日以内

 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

  健康保険被保険者

  証

  健康保険被扶養者

  (異動)届

年金事務所(*)

退職日から

5日以内

病気で休んだとき

 (月給の3分の2未満の収入のとき)

 

健康保険傷病手当金請求書

  賃金台帳 出勤簿

協会健保(*)

その都度

仕事で怪我をしたとき 療養補償給付たる療養の給付請求書 労災指定病院 すみやかに

休業補償給付支給請求書(休んで給与6割未満の時)

  賃金台帳 出勤簿

労働基準監督署 休養日から2年以内

出産したとき

健康保険出産一時金請求書

協会健保(*)

その都度

健康保険出産手当金請求書

  賃金台帳 出勤簿

協会健保(*)

その都度

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書

年金事務所

育児休業開始後すみやかに

年間で定例的に提出する書類

労働保険概算・確定保険料申告書

労働基準監督署

毎年7月10日まで

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

  総括表  付表

年金事務所(*) 毎年7月10日まで
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 年金事務所(*) 支給日から5日以内
時間外・休日労働協定書 労働基準監督署 協定開始日の前日まで

そ の 他

社会保険適用事業所調査(対象先が無作為に抽出される)

年金事務所

 

 

毎年7月


 
労働基準監督署の不定期検査 労働基準監督署 その都度

*厚生年金基金を適用している場合は年金事務所の他に契約している基金にも提出する。

*健康保険組合を利用している場合は協会健保に替えて健康保険組合に提出する。

銀行で17年間年金の仕事をやってきた経験を生かし、どんな難しい案件も問題解決に向け取り組んでまいります。お気軽にご相談ください。

(1)遺族年金の請求

遺族年金の請求要件には亡くなられた方が加入されていた年金の種類により大きな相違があります。また、受給できる年金額も亡くなられた方はもちろん、遺族の加入されている年金の種類によっても変わってきますので、面談の上、協議する必要があります。遠慮なくご一報ください。

(2)障害年金の請求

障害年金も請求要件が初診日の条件、保険料払い込み条件、初診日から1年6ヶ月経過した時点での障害の程度、また、その後の経過状況等様々なクリアしなければ成らない条件があります。

受給の見込み等お悩みがありましたらご一報ください。

(3)離婚による年金分割

離婚は夫婦間のいざこざがもとにあり、非常にデリケートな問題と相手方や他人に知られたくない要素を多分に含んでいます。秘密厳守で取り組んでいますので、安心してお声掛け下さい。

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相模原市・町田市の中澤社会保険労務士事務所は500社以上の企業さまの労務管理をサポートし、トラブルを予防しつつ人件費を節減した実績があります。
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