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給与計算は締切日から支給日までの短期間に計算結果を確定し、諸帳票を作成しなければなりません。特に銀行振り込みを採用されている場合には、少なくとも支給日の3日前までに銀行にデータを提出しなければなりませんので忙しい作業となります。しかも、ある程度の専門知識が必要になりますので、任せられる担当者が限定されます。人員が豊富な中堅企業であれば人繰りがつきますが、中小の会社では困難になります。

そこで、最近では給与計算をアウトソーシングされる会社が増えています。

参考までに給与計算をお引き受けしている事業所様の声を紹介いたします。

*締切りに追われる給与計算業務は頭の痛い問題。

 給与計算をアウトソーシングしてからその問題から開放されました。

*給与計算にかけていた時間を他の仕事に回すことができるようになり、効率アップが図れました。

*法令の改正に迅速に対応していただき、安心してお任せできます。

*給与計算はある程度の専門知識が必要で、ベテラン社員に急に辞められて大変な思いをした事があります。今は安心です。

*給与に関する機密が社員に漏れないので安心です。

*給与計算をする場合、従業員の入退社や同じ従業員であっても社会保険への加入の有無、扶養家族の有無、年齢等により計算が変わってきます。つまり、労働保険・社会保険の制度と密接につながっていますので、中澤社会保険労務士事務所では、給与計算のみの単独での引き受けは原則として行わず、労働保険・社会保険の顧問契約とセットでお引き受けしています。

報酬料金については「ご契約方法と報酬料金」を参照ください。

(1)毎月の給与計算業務

*社会保険料、労働保険料、所得税、住民税の控除、その他会社様独自の控除等を計算。

*給与明細書の作成。(j従業員交付用)

*給与支給控除一覧表の作成。(会社向けの従業員別支給明細)

*住民税の納付先別集計表の作成。(市区町村への提出資料用)

*賞与計算。

 

(2)年末調整業務

*各従業員の税務署申告書の整合性チェック

*年税額の計算。

*給与支払報告書(源泉徴収票)の作成。

給与計算事務の日程例

  *15日締めの25日支給会社の場合を例に事務処理の流れを説明すると次のようになります。

15日  賃金締切日

18日迄 従業員別の倦怠記録(有給休暇取得、残業時間、遅刻・早退時間)異例給与等確定

18日  上記の結果を当事務所宛メール又はFAX送信(又は事務所に持参等)

 20日迄 計算を終了し、「給与支給控除一覧表」(会社用給与支給明細)をメールで

送信し、確認を依頼

20日  給与明細書他の関連資料を宅急便にて送付(又は会社に持参)

21日  会社様に給与明細書他が到着

注 休日が入りますと、その分日程が早くなります。

(1)入社時の対応として次の書類を徴求していただきます。

*前職で今年の収入がある場合はその職場での源泉徴収票

*「扶養控除等申告書」(税務署用の扶養家族明細を記入する申告書)

*「健康保険被扶養者(異動)届」(年金事務所用の扶養家族明細)

*「雇用保険被保険者証」(過去に雇用保険に加入したことがある人)

*基礎年金番号の判る書類(年金手帳等)

 

(2)退社時には次の対応をお願いいたします。

*賃金締切日・退職日の関係により保険料の徴収や雇用保「険被保険者離職証明書」の作成が変わってきますので、退職者が発生した場合には、あらかじめご連絡ください。

*「雇用保険被保険者離職証明書」に退職理由の確認と、確認の署名捺印をいただく。

*家族を含めた「健康保険被保険者証」の回収と「健康保険被扶養者(異動)届」に署名捺印いただく。

*退職願を書いていただく。(退職理由が自己都合か、事業主の勧めによるかをはっきりさせる意味があります。自己都合の場合は、失業保険の受給に3ヶ月間の待ち期間が生じます。)

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