〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-7-1
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厚生年金及び健康保険を総称して社会保険といいます。社会保険の加入義務は次のとおりです。
(1)法人の事業所は従業員の数に係らず強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。(法人の役員を含む)
(2)個人の事業所は、従業員数が5人以上の場合は同様に加入義務があり、強制適用になります。
(3)100人以上の事業所の短時間労働者(学生でないこと)
1週の所定労働時間が20時間以上
月額88,000円以上
継続して2カ月を超えて使用される見込み
5人未満は加入義務がありませんが、従業員の半数以上の同意を得た場合は任意に適用事業所になることができます。
ただし、労働時間又は労働日数が正社員の4分の3未満の従業員は加入義がありません。
また、厚生年金は70歳以上、健康保険は75歳以上は特別の場合を除き加入できません。
雇用保険、労災保険を総称して労働保険といいます。労働保険には従業員が一人でもいる場合は加入義務があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は雇用保険に加入することが出来ません。
ア.1ヶ月年未満の雇用契約の人
イ.一週間の労働時間が20時間未満の人
ウ.65歳以降に新たに雇用された人
また、経営者や経営者と同居している親族は労働保険の除外対象になっていますので、雇用保険にも労災保険にも加入することが出来ません。
ただし、親族以外の従業員を雇用している事業所、建設業や小型貨物運送業の一人親方は、労働保険事務組合に事務を委託する事を条件に労災保険のみ特別に加入することができます。これを特別加入といいます。
労働保険事務組合とは、事業主の団体やその連合団体で、厚生労働大臣の認可を受けて、団体の構成員である事業主の委託に基づく労働保険の保険料納付他の関連事項の事務処理を行なものをいいます。現在においては、すでに認可を受けているもの以外は新たに労働保険事務組合になることは出来ません。
(1) 保険料率
令和4年9月現在
| 合 計 | うち従業員 | うち事業主 |
労 災 保 険(注1) | 3/1000 | 0 | 3/1000 |
(建 設 業の場合) | 12/1000 | 0 | 12/1000 |
雇 用 保 険(注1) | 13.5/1000 | 5/1000 | 8.5/1000 |
(建 設 業の場合) | 16.5/1000 | 6/1000 | 10.5/1000 |
厚 生 年 金 保 険 | 183.00/1000 | 91.50/1000 | 91.50/1000 |
健 康 保 険(注2) | 98.1/1000 | 49.05/1000 | 49.05/1000 |
(注1)業種によって保険料率が異なります。
(注2)健康保険料率は都道府県によりことなります。神奈川県は98.1東京都は99.9です。40歳以上は別途介護保険料があります。(11.79/1000)
介護保険料は社会保険に加入することとは関係なく全国民に課されます。
健康保険組合に加入されている事業所の場合加入されている組合の保険料率になります。
(2)給料10万円あたりの保険料
令和4年9月現在
| 合 計 | うち従業員 | うち事業主 |
労 災 保 険 | 300円 | 0円 | 300円 |
(建 設 業) | 1,200円 | 0円 | 1,200円 |
雇 用 保 険 | 1,350円 | 500円 | 850円 |
(建 設 業) | 1,650円 | 600円 | 1,050円 |
厚 生 年 金 保 険 | 18,300円 | 9,150円 | 9,150円 |
健 康 保 険 | 9,810円 | 4,905円 | 4,905円 |
例 小売業で給与月額40万円、年間賞与年額120万円(年収600万円)の場合の保険料総額
合 計 (内事業主負担分)
労災保険 6,000,000×3/1000= 18,000 18,000
雇用保険 6,000,000×13.5/1000= 81,000 51,000
厚生年金 6,000,000×183/1000= 1,098,000 549,000
健康保険 6,000,000× 98.1/1000= 588,600 294,300
合 計 1,785,600 912,300
主な給付は次のとおりです。手続きは「労働保険、社会保険の手続き代行」を参照ください。
労 災 保 険 (注) |
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雇 用 保 険 |
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厚 生 年 金 |
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健 康 保 険 |
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(注)労災保険に加入していない事業所の従業員が業務上のケガ等により、上記の内容に該当する場合には、事業主に支払い義務が生じます。
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