1特定労働者派遣事業
派遣事業者が雇用している労働者のみを派遣対象とする派遣業で、厚生労働大臣への届出のみで開業できるものである。しかし、届出だけで開業できたことと、条件が緩やかであったことから事業内容に問題の多い事業者が多発し、これを整理するために、特定労働者派遣事業の制度は平成30年9月30日に廃止となった。
派遣業を継続するためには平成30年9月30日までに一般労働者派遣事業への切り替えを行わなければならなくなった。
2一般労働者派遣事業
派遣事業者が雇用している労働者だけでなく、派遣を希望する労働者の登録を受け付け、登録内容にふさわしい業務に労働者を派遣することもできる形態である。
派遣先契約が切れた場合、次の派遣先が見つからなければ収入がなくなる。
一般労働者派遣事業の場合は厚生労働省の定めた許可基準を満たし許可申請を通った場合のみ派遣事業を経営することができる。