〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-7-1
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1特定労働者派遣事業
派遣事業者が雇用している労働者のみを派遣対象とする派遣業で、厚生労働大臣への届出のみで開業できるものである。しかし、届出だけで開業できたことと、条件が緩やかであったことから事業内容に問題の多い事業者が多発し、これを整理するために、特定労働者派遣事業の制度は平成30年9月30日に廃止となった。
派遣業を継続するためには平成30年9月30日までに一般労働者派遣事業への切り替えを行わなければならなくなった。
2一般労働者派遣事業
派遣事業者が雇用している労働者だけでなく、派遣を希望する労働者の登録を受け付け、登録内容にふさわしい業務に労働者を派遣することもできる形態である。
派遣先契約が切れた場合、次の派遣先が見つからなければ収入がなくなる。
一般労働者派遣事業の場合は厚生労働省の定めた許可基準を満たし許可申請を通った場合のみ派遣事業を経営することができる。
1.法人の場合
定款又は寄付行為
登記事項証明書
役員の住民票の写(本籍地の記載のあるもの及び履歴書
貸借対照表、損益計算書
法人税の納税申告書、(税務署の受付印のあるもの、申告書の別表1及び4を含む)
最近の事業年度の所得金額に関する納税証明書(様式(その2))
賃貸借契約書又は不動産登記事項証明等事業所の使用権を証する書類
派遣元責任者の住民票の写、履歴書
個人情報適正管理規定
2.個人の場合
住民票の写、履歴書
所得税の納税申告書、納税証明書
預金残高証明書
賃貸借契約書又は不動産登記事項証明
派遣元責任者の住民票の写、履歴書
個人情報適正管理規定
次の事を満たすため早め早めの手続きを進める必要がある。
1.正式な手続きの前に労働局で面談し、方向付けを行う必要があること、
2.最近時の決算書類が必要になること、
3.派遣元責任者講習を受講すること
4.申請書提出から許可が下りるまでに2〜3ヶ月以上かかること
申請手数料120,000円
登録免許税 90,000円
1.一般労働者派遣事業の許可申請
顧問先 63,000円
一般先 90,000円
2.一般労働者派遣事業の許可更新
顧問先 40,000円
3.顧問料
月額 10,000円
業務内容
派遣業全般に関する相談と情報提供
キャリアアップ計画の策定とフォロー
派遣業に関する他社契約関係書類の内容チェック
労働局調査対応
各種申請書・報告書類の顧問先料金による作成
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