Ⅰ派遣業の種類

1特定労働者派遣事業

派遣事業者が雇用している労働者のみを派遣対象とする派遣業で、厚生労働大臣への届出のみで開業できるものである。しかし、届出だけで開業できたことと、条件が緩やかであったことから事業内容に問題の多い事業者が多発し、これを整理するために、特定労働者派遣事業の制度は平成30年9月30日に廃止となった。

派遣業を継続するためには平成30年9月30日までに一般労働者派遣事業への切り替えを行わなければならなくなった。

2一般労働者派遣事業

   派遣事業者が雇用している労働者だけでなく、派遣を希望する労働者の登録を受け付け、登録内容にふさわしい業務に労働者を派遣することもできる形態である。

派遣先契約が切れた場合、次の派遣先が見つからなければ収入がなくなる。

一般労働者派遣事業の場合は厚生労働省の定めた許可基準を満たし許可申請を通った場合のみ派遣事業を経営することができる。

Ⅲ.申請手続きに必要な書類

1.法人の場合

  定款又は寄付行為

  登記事項証明書

  役員の住民票の写(本籍地の記載のあるもの及び履歴書

  貸借対照表、損益計算書

  法人税の納税申告書、(税務署の受付印のあるもの、申告書の別表1及び4を含む)

  最近の事業年度の所得金額に関する納税証明書(様式(その2))

  賃貸借契約書又は不動産登記事項証明等事業所の使用権を証する書類

  派遣元責任者の住民票の写、履歴書

  個人情報適正管理規定

2.個人の場合

  住民票の写、履歴書

  所得税の納税申告書、納税証明書

   預金残高証明書

   賃貸借契約書又は不動産登記事項証明

   派遣元責任者の住民票の写、履歴書

   個人情報適正管理規定

Ⅳ.許可に要する期間

 次の事を満たすため早め早めの手続きを進める必要がある。
  1.正式な手続きの前に労働局で面談し、方向付けを行う必要があること、

  2.最近時の決算書類が必要になること、

  3.派遣元責任者講習を受講すること

  4.申請書提出から許可が下りるまでに2〜3ヶ月以上かかること

Ⅴ.申請に必要な公的費用

  申請手数料120,000円

  登録免許税 90,000円

Ⅵ.派遣業関係代行手数料

1.一般労働者派遣事業の許可申請

   顧問先 63,000円

   一般先 90,000円

2.一般労働者派遣事業の許可更新
   顧問先 40,000円

3.顧問料

   月額 10,000円

   業務内容  

      派遣業全般に関する相談と情報提供

      キャリアアップ計画の策定とフォロー

      派遣業に関する他社契約関係書類の内容チェック

      労働局調査対応

      各種申請書・報告書類の顧問先料金による作成

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