障害年金支援ネットワーク」のメンバーです。

障害年金支援ネットワークとは

障害年金とは

障害年金とは病気やケガで仕事や生活に支障が出るようになった場合に受け取ることができる

年金で「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害の程度により1級~3級が有り、

その区分は分かりやすく言えば次の様になっています。

    1 級  日常生活が不能の程度の障害がある。

    2 級  日常生活に著しい制限を受ける程度の障害がある。

    3 級  労働の制限を受ける程度の障害がある。(厚生年金のみ)

障害年金の受給要件

初診日要件

 請求しようとする傷病について初めて医療機関で受診した日を特定できること。

 初診日が最近時であれば難しいことはありませんが、糖尿病や腎臓病等徐々に病態が進

行し、受診した病院が何度も変わった場合には思い出すのが大変です。

 また、病院のカルテの保存期間は法律で5年となっているため、診察記録が破棄されて

いる場合もありますのでこのような場合には過去にさかのぼって紹介状の有無等時系列的

に調べてゆくことになります。

    *初診日がなぜ重要か

      最初に障害年金には国民年金と厚生年金があると説明しましたが、初診日に加入して

いた年金の種類により決定します。初診日に国民年金であれば障害基礎年金、厚生年金

であれば障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金の1級2級であれば障害厚生年金

にプラスして障害基礎年金も支給されますので年金額に相当の差が出ます。

  2.障害該当要件

    初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日と言います。この認定日に日本年金機構

   が定めている障害認定基準に該当したときに障害年金を受給することができます。

    また、初診日から1年6ヶ月より前に傷病が治った(障害状況が固定した)日を障害認

定日とする次の様な特例があります。

 ○肢体の障害の為に人工骨頭又は人工関節を挿入した日

   ○脳血管障害による機能障害

   ○心疾患のため心臓ペースメーカー等を装着した日から   6ヶ月経過した日

   ○人工透析療法開始から3ヶ月が経過した日

   ○人工肛門と尿路変更術及び完全排尿障害

   ○遷延性植物状態の状態に至った日から3ヶ月経過した日以後機能回復が望めないと認めら

れる日

年齢による例外

○20歳前障害

初診日が20歳前の場合20歳前障害と言い、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。

年金の強制加入は20歳からであり、20歳前に障害状態となった場合には年金制度に加入していない場合が多いですので、障害者になっても年金制度の恩恵を受けることができません。この救済策として制度化されたのが20歳前障害です。

  診断書は20歳前後3ヶ月のものがあれば認められます。

  20歳前障害は前年の収入金額が4,721,000円を超えると支給停止になります。

○65歳以後は原則として障害年金の対象とはなりません。但し、65歳以後でも厚生年金、共済年金に加入中であれば対象となります。

  3.保険料納付要件

初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までにおいて保険料納付済期間と

    保険料免除期間とを合計して被保険者期間の3分の2以上あること。

    令和8年3月31日までに初診日がある場合には直近1年間に滞納期間がなければ満たし ます。

障害年金の請求方法

障害認定日請求

初診日から1年6ヶ月の障害認定日に請求する方法です。

認定日請求で認定されますと認定日から年金が支給されます。障害年金のことを知らずに後

から請求された場合には認定日に遡って年金が支給されますが、請求漏れ期間が5年を経過

した場合には5年経過分は時効となり、受給できませんので注意しましょう。

事後重症による請求

障害認定日に障害状態となっていない場合に、後日、障害が進行して障害状態になったとき

請求する方法を事後重症による請求といいます。この場合は受給権の発生が請求したときと

なりますので注意しましょう。

 但し、事後重症は原則として65歳までです。65歳以後も厚生年金、共済年金に加入され

ている場合には65歳以降も対象となります。

 3.20歳前障害の請求

  年金制度に加入されていない20歳前に発症した場合のケースで、22歳の誕生日(誕生日の

属する月の翌月末までに初診日があれば可能)誕生日を障害認定日として請求する方法です。

4.初めて2級の請求

最初の傷病(前発障害という)で障害基礎年金の障害等級に該当していない状況の者に、後

発の傷病(基準傷病という)が発生し、後発傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日

までの間において、前発障害と後発障害を併合して初めて2級に該当する障害状態地なった

場合に障害基礎年金を支給するものである。

初めて2級の制度は同一部位の傷病には適用されません。

障害年金の申請に必要な書類

  障害年金のご請求には主に次の書類が必要になります。

  障害の状態や家族構成、受診状況等により、別途必要書類もありますので当事務所お気軽にご

  相談ください。ご契約いただきますと書類の作成等お手伝いさせていただきます。

障害年金請求書

診断書(障害認定日から3ヶ月以内のもの)

障害認定日から1年以上経過している場合は認定日の診断書の他に現在の診断書が

必要になります。

障害年金申請用の診断書は障害の内容により決まった形式の用紙が決あります。

病院独自のものは使えませんので注意しましょう。

受診状況証明書

    初診の医療機関が、診断書作成の医療機関と異なる場合に必要となります。

受診状況証明書を添付できない申立書

       受診した医療機関が廃院等の為に(3)の受診状況証明書を添付できない時に提出す

 る書類です。

病歴就労状況申立書

請求される傷病にり患したときから現在までの日常生活や受診状況を概ね3ヶ月に

区切って記入する用紙です。下書きをご記入いただいた後、当方で清書いたします。

年金手帳

マイナンバーカード

住民票

請求者の普通預金通帳(金融機関番号、支店番号、口座番号、氏名の振り仮名の記

載あるページの写しでも可能です)

印鑑

委任状(当方に請求手続きを御委任いただく場合)

よくある質問

当事務所の障害年金専門サイトを参照ください。

 サイトのURLは次をクリックしてください。http://nakazawasharoushi.my.coocan.jp/

お問い合わせと契約手順(契約前は無料です)

     1. 最初に電話にてご連絡ください。障害年金はメールの様な一方向の連絡では真意が伝わりにくいことと高齢者はメール操作の苦手が考えられるからです。電話番号は次の通りです。

        Tel 042-860-2622

2電話での内容により訪問又は御来所により、関係資料等を確認させていただき、手続の方向性を見極めます。

      3.当事務所の取り組み方針をご理解いただき、下記の報酬料金をご納得いただける場合は「年金手続き契書」及び委任状に署名捺印いただきます。

     4.報酬料金のお支払いは原則としてお振込みといたしますが、現金でも対応させていただきます。

     5.時間のかかる「診断書」「受診状況等証明書」等取り寄せいただく書類の打ち合わせを行います。

     6「病歴就労状況等申立書」の記入要領を説明し、下書きをお願い致します。

      申立書をすべて記入してしまう社会保険労務士がおりますが、記入内容が独り歩きしてしまう危険があります。請求者様の状況をできるだけ反映させるためには先ず請求者様にご記入いただくのが良いと考えます。清書の段階は私の方で行います。

報酬料金(2023年受付分より)

着手金

(1)通常の裁定請求

15,000円(消費税別途)とします。

書類作成から提出までのすべての経費を含みます。

診断書、受診状況証明、住民票等取得費用は請求者様の御負担となります。

審査請求、再審査請求、公開審査までの事務手続き費用も含まれますが、会場までの出張旅費は別途請求させていただきます。

(2)当事務所以外で裁定請求を行った結果不支給となった案件を審査請求、再審査請求の段階からお受けする場合は

30,000円(消費税別途)とします。

審査請求、再審査請求、公開審査までの事務手続き費用も含まれますが、会場までの出張旅費は別途請求させていただきます。

(3)額改定(年金額の増額)の請求は15,000円(消費税別途)とします。

審査請求、再審査請求、公開審査までの事務手続き費用も含まれますが、会場までの出張旅費は別途請求させていただきます。

成功報酬

(1)通常の裁定請求

交付された年金証書の年間金額の15%(消費税別途)とします。

複数の年金が受給できた場合はその年金証書毎の年間金額の15%(消費税別途)とします。

        訴求請求で、過去にさかのぼって受給できた場合は訴求総額の10%(消費税別途)とします。

(2)額改定請求の場合は増加年金年額の15%(消費税別途)とします。

      お願い

         報酬料金のお支払いは原則としてお振込みとし、振込手数料は請求者様の御負担でお願いし

ております。もちろん、現金での受領も可能です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~19:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

042-860-2622

相模原市・町田市の中澤社会保険労務士事務所は500社以上の企業さまの労務管理をサポートし、トラブルを予防しつつ人件費を節減した実績があります。
労災保険・雇用保険など労働保険や社会保険の加入手続き、就業規則の見直し、給与計算や助成金の申請業務の代行に関して、相模原市・町田市の企業さまから多くご相談を頂いていますので、社労士に聞きたいと思われることがあれば何でも気軽にお問合せください。

対応エリア
相模原市・町田市・座間市・厚木市・大和市など

無料相談実施中

ご相談は無料です

042-860-2622

<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の中澤です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

中澤社会保険労務士事務所

住所

〒252-0239
神奈川県相模原市
中央区中央3-7-1

営業時間

9:00~19:00

定休日

土日祝祭日

facebook

メールマガジンのご登録

御社の労務管理に役立つ
メールマガジン無料配信中

助成金診断用紙はこちら

ご希望の方に当事務所の案内資料をお送りします。

主な業務地域

相模原市、町田市、座間市、厚木市、大和市、海老名市、綾瀬市、愛川町、八王子市