就業規則に記載すべき内容には一定の基準があり、最低限その基準に則った内容にしなければならなりません。大きく分けて絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3項目です。
(1)絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項で次の3項目があります。一つでも欠けると労働基準監督署に届け出ても受理されません。
ア.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、従業員を2組以上に分けて交代に終業させる場合には、終業転換に関する事項。
イ.賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
ウ.退職に関する事項
(2)相対的記載事項
必ずしも記載する必要はありませんが、次に述べる事柄について一定の定めをする場合は、必ず記載しなければならない事柄です。
ア.退職手当の定めをする場合は、適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払時期に関する事。
イ.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合は、これに関する事。
ウ.従業員の食費、作業用品等について一定の負担をさせる場合は、これに関する事。
エ.安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事。
オ.職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事。
カ.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事。
キ.表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事。
ク.以上の他、当該職場の全従業員に適用される定めをする場合は、これに関する事。
(3)任意的記載事項
(1)(2)以外の事項についても、例えば旅費規程、福利厚生、勤務心得等その内容が法令または労働協約に反しないもので、職場の全ての従業員に適用されるものである場合は、事業主が自由に定めることができます。