中澤社会保険労務士事務所で就業規則の作成をお引き受けする場合は次の手順により作成してゆきます。

(1)就業規則の整備状況を事業主と打ち合わせを行います。

(2)試用期間、労働時間、休日、賃金形態、退職金の有無、解雇基準等企業独自の考え方についての聴取を    行います。

(3)素案を作成します。

(4)打ち合わせを行い、修正があれば修正します。

 

(5)従業員代表の意見を聴取します。(注)

(6)労使双方の署名捺印を受け、労働基準監督署に届け出ます。

(7)労働基準監督署に受理されましたら、就業規則が成立し、各職場に掲示又は備え付ける等して周知を図ります。

 

(注)従業員代表とは

職場の従業員全員の意思に基づいて選出された代表であり、経営者が一方的に指名することは出来ません。

また、職場全体の労働条件を管理する立場にある役職者は代表としては不適格です。

(注)意見聴取とは

 

あくまでも意見を聞くことであり、同意を得ることを要求するものではありません。

また、意見の内容に拘束されるものでもありませんが、出来る限り尊重することが望ましといえます。

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