〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-7-1
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従業員との利害が絡まない改正は問題になりませんが、労働時間や賃金制度、退職金等の項目の変更は、その変更により従業員の不利益となる場合(不利益変更という)は高度な合理性がなければ無効になります。その判断基準は次のとおりです。
不利益の程度(従業員が引き下げ条件の受入れをやむを得ないとみとめ得る程度であるか。)
引き下げの必要性
引き下げの代償として何らかの対応措置を用意しているか
世間の一般的な状況がその引き下げを受け入れるべき事態になっているか
従業員の対応
これらの5項目に照らし合わせて改正の中味を検証し、慎重に対応しなければなりません。
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相模原市・町田市の中澤社会保険労務士事務所は500社以上の企業さまの労務管理をサポートし、トラブルを予防しつつ人件費を節減した実績があります。
労災保険・雇用保険など労働保険や社会保険の加入手続き、就業規則の見直し、給与計算や助成金の申請業務の代行に関して、相模原市・町田市の企業さまから多くご相談を頂いていますので、社労士に聞きたいと思われることがあれば何でも気軽にお問合せください。
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