〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-7-1
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厚生年金及び健康保険を総称して社会保険といいます。社会保険の加入義務は次のとおりです。
(1)法人の事業所は従業員の数に係らず強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。(法人の役員を含む)
(2)個人の事業所は、従業員数が5人以上の場合は同様に加入義務があり、強制適用になります。
(3)100人以上の事業所の短時間労働者(学生でないこと)
1週の所定労働時間が20時間以上
月額88,000円以上
継続して2カ月を超えて使用される見込み
5人未満は加入義務がありませんが、従業員の半数以上の同意を得た場合は任意に適用事業所になることができます。
ただし、労働時間又は労働日数が正社員の4分の3未満の従業員は加入義がありません。
また、厚生年金は70歳以上、健康保険は75歳以上は特別の場合を除き加入できません。
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相模原市・町田市の中澤社会保険労務士事務所は500社以上の企業さまの労務管理をサポートし、トラブルを予防しつつ人件費を節減した実績があります。
労災保険・雇用保険など労働保険や社会保険の加入手続き、就業規則の見直し、給与計算や助成金の申請業務の代行に関して、相模原市・町田市の企業さまから多くご相談を頂いていますので、社労士に聞きたいと思われることがあれば何でも気軽にお問合せください。
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