雇用保険、労災保険を総称して労働保険といいます。労働保険には従業員が一人でもいる場合は加入義務があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は雇用保険に加入することが出来ません。
ア.1ヶ月年未満の雇用契約の人
イ.一週間の労働時間が20時間未満の人
ウ.65歳以降に新たに雇用された人
また、経営者や経営者と同居している親族は労働保険の除外対象になっていますので、雇用保険にも労災保険にも加入することが出来ません。
ただし、親族以外の従業員を雇用している事業所、建設業や小型貨物運送業の一人親方は、労働保険事務組合に事務を委託する事を条件に労災保険のみ特別に加入することができます。これを特別加入といいます。
労働保険事務組合とは、事業主の団体やその連合団体で、厚生労働大臣の認可を受けて、団体の構成員である事業主の委託に基づく労働保険の保険料納付他の関連事項の事務処理を行なものをいいます。現在においては、すでに認可を受けているもの以外は新たに労働保険事務組合になることは出来ません。