主な給付は次のとおりです。手続きは「労働保険、社会保険の手続き代行」を参照ください。

 労
 災
 保
 険
()
  • 業務上(通勤を含む,以下同じ)で生じた病気・ケガ等に対して治療費が支給されます。この場合健康保険と異なり、自己負担がゼロです。
  • 業務上の病気・ケガ等により休業し、賃金を受けられない場合等は一定割合の休業補償給付が支給されます。
  • 休業補償給付が支給されて1年6ヶ月経過しても治らない場合は、傷病の程度によっては年金給付に切り替えられる場合があります。
  • 業務上のケガ等により死亡された場合は、一定の遺族に対して年金が支給されます。
 雇
 用
 保
 険
  • 退職された場合、一定条件の下に失業保険が支給されます。
  • 育児のために休業(産後57日以降)し、給与が受けられない等の場合、育児休業給付が支給されます。
  • 定年後の再雇用で、一定の場合、「高年齢雇用継続給付」が支給 されます。
  • 一定人数の高齢者・障害者等を雇用した事業主に給与補助給付が支給されます。
  • 種々の助成金(雇用調整助成金等)
 厚
 生
 年
 金
  • 老齢年金の支給
  • 障害年金の支給
  • 遺族年金の支給
 健
 康
 保
 険
  • 業務外の病気・ケガ等の場合に治療費が支給されます。(3割の自己負担あり)
  • 業務外の病気・ケガ等の療養の為、休業して給与の支払いを受けられない等の場合、傷病手当金が支給されます。
  • 出産の時、一時金420,000円が支給されます。
  • 出産手当金(産前42日、産後56日間の給与の6割)が支給されます。
  • 死亡の場合、埋葬料が支給ます。

(注)労災保険に加入していない事業所の従業員が業務上のケガ等により、上記の内容に該当する場合には、事業主に支払い義務が生じます。

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