国民年金の保険料は収入にかかわらず毎月一定額で、平成23年度は15,020円となっており、原則として毎年280円づつ引き上げられる。これに物価の変動による増減額が調整される。より多くの年金の受給を希望する人には付加年金の制度がある。これは通常の保険料に400円加算して収めることにより、「200円×払い込み月数」を加算された年金を受け取ることができる。計算式から2年間受給することにより加算保険料を回収できる有利な制度であるので、加入していない人には加入をお勧めする。ただし、付加年金は自営業者等の第1号被保険者のみ加入できる制度である。

 第1号被保険者の国民年金の保険料は、国民年金保険料納付書により社会保険事務所・銀行等の窓口で支払うが、預金通帳から自動振り替えで支払うこともできる。第2号被保険者・第3号被保険者の国民年金保険料は納付書で納めるのではなく、厚生年金・共済年金の加入団体から拠出という形で国民年金会計に振り替えられている。


 次に保険料免除制度についてであるが、国民年金には法定免除・申請免除・猶予がある。
 法定免除とは生活保護受給者、障害年金受給者で市区町村に届け出ることにより免除されるものである。また、申請免除とは所得税・住民税がかからない等所得が少ない人で申請して認められれば免除されるものである。

猶予とは学生で年間所得が60万円以下の場合に卒業するまで納付が猶予されるものである。免除あるいは猶予された保険料は10年以内であれば遡って納付することもできる。

国民年金の保険料 相模経済新聞 2007年11月10日掲載記事

 

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