国民年金の保年金の必要加入期間は原則として25年である。しかし、生年月日・年金の種類・性別により様々な特例がある。国民年金対象者で昭和36年4月の国民年金制度発足時に31歳を超えていた人(昭和5年4月1日以前生まれの人)は25年未満でも受給できるが、31歳以下の人は25年以上必要である。これは、国民年金発足時に年金加入年限である60歳までに加入できる年数に差があったため、年齢によって条件を緩和し、国民年金に加入しやすくしたものである。
次に厚生年金や共済年金の加入者の特例であるが、これは定年の年齢が大きく影響している。昔は55歳の定年が主流であった。60歳までに5年の差があるため厚生年金や共済年金は20年の加入でよいことにした。しかし現在では60歳以上の定年が義務づけられているため昭和31年4月2日以降生まれの人は25年の原則が適用される。
この他に40歳(女性は35歳)以降に厚生年金に加入し始めた人や坑内員・船員の加入期間の特例がある。これも60歳までに加入できる年数が少ないことや当時の坑内員・船員の労働条件が厳しく、一般の労働者より若い年齢で定年になったため生年月日によって15年から19年で受給できることにしたのである。この制度も年金制度発足後の経過年数や坑内員・船員の労働条件改善に伴い、昭和26年4月2日以降生まれの人からは一般の厚生年金加入条件と同じになる。
年金は何年加入すればもらえるか 相模経済新聞 2007年11月20日掲載記事