厚生年金はしばらくの間は60歳からもらえる。60歳からもらうと少なくなって損をするという話をよく聞くが、これは国民年金と混同している場合がほとんどである。国民年金のもらえる年齢は本来65歳であり、それより早くもらえる制度(繰上げ受給という)を利用すると金額が少なくなる。しかし、厚生年金はもともと60歳からもらえるのであるから60歳からもらっても少なくなることは無い。まず、この点を確認しておく必要がある。
冒頭に、しばらくの間という表現をしたが、これは生年月日によりもらえる年齢が異なるからである。この記事を見ている方の年齢にもよるが、女性で昭和33年4月1日男性で昭和28年4月1日生まれの人までは60歳で厚生年金を請求する。昭和26年生まれが今年60歳であるから、これから、女性は7年間男性は2年間は60歳で請求できるのである。
また、若い頃は厚生年金に加入したことがあるが、結婚後は専業主婦となり国民年金に加入したという場合はどうなるか。この場合でも60歳で厚生年金を請求する。国民年金は65歳になるとはがき形式の請求書が社会保険長より郵送されるので、署名捺印して返送すれば加算される。
年金相談をしていて、65歳で国民年金の請求手続きに来た人があると、働いた経験がないか必ず聞くようにしている。結婚前に働いたことがあるという人は結構多い。そこで年金加入調査を行い、該当する年金記録があれば請求手続きをする。そうすると60歳に溯って厚生年金が支給され大変喜ばれるが、5年間の間の利息が一銭もつくわけではない。厚生年金は60歳で請求しよう。
厚生年金は何歳からもらえるか−その1− 相模経済新聞 2007年12月10日掲載記事