前回、厚生年金保険は60歳からもらえるという話をした。以前であればこの表現で充分であったが、現在では不充分である。年金の歴史でふれたように受給開始年齢の高年齢化が進みつつあり、その一つとして現在は年金額計算内訳の一部が60歳からは受給できなくなっている。
即ち、厚生年金保険は①報酬比例部分②定額部分③加給年金額の3つの部分から計算されるのであるが、このうちの定額部分と加給年金額は昭和16年4月2日以降生まれの男性から61歳〜の支給になっている。そしてこの年齢は生年月日が2年遅くなる毎に62歳63歳と1歳づつ遅くなるように設定されている。(年金受給開始年齢の時には一部の年金しかもらえないためこの制度を部分年金制度という。)このため昭和24年4月2日生まれの男性は65歳にならないと満額の年金を受給することが出来ない。
次に報酬比例部分について同じく男性のケースで説明すると昭和28年4月2日生まれの人から61歳の支給となり定額部分・加給年金額と同様に生年月日が2年遅くなる毎に62歳63歳と1歳づつ遅くなり、昭和36年4月2日生まれの人から65歳の支給になる。
女性の場合の部分年金制度は男性より5年遅れで進んでゆく。具体的には昭和28年4月2日生まれの女性から定額部分、加給年金額の支給が61歳になり、報酬比例部分は昭和33年4月2日生まれから61歳になり以後生年月日が2年遅くなる毎に62歳63歳と1歳づつ遅く支給される。
厚生年金は何歳からもらえるか−部分年金制度− 相模経済新聞 2008年1月1掲載記事