前回、厚生年金の計算式について説明したが、今回は60歳になる人の具体例で説明する。正式な率を掛けたり、ボーナスを計算要素に入れると大変複雑になり本シリーズの趣旨にそぐわなくなるため指数で示す。現在の物価スライド率0.981を前提に報酬比例部分の受給額を試算すると、平均標準報酬月額10万円・加入年数1年当たりの年金年額を9,100円で計算するとほぼ近い金額になる。
次に定額部分は厚生年金の加入1年当たり19,700円で計算するとほぼ近い金額になる。
加給年金額の対象となる(生計を維持されている)配偶者がいる場合は更に394,500円の加算がつく。
例えば昭和23年1月18日生まれで平均標準報酬月額30万円、厚生年金加入期間40年、加給年金額の対象となる配偶者がいるとした場合の年金額を計算してみる。
報酬比例部分は9,100円×3×40で1,092,000円
定額部分は19,700円×40で78万8千円加給年金額は394,500円合計で2,274,500円となる。
ただし、本シリーズ11回のとき説明したように昭和23年1月生まれの男性は部分年金制度の適用を受け、定額部分及び加給年金額の受給は64歳からとなる。従って60歳で報酬比例部分の1,092,000円、64歳で定額部分78万8千円、加給年金額396,000円が加算され、合計で2,274,500円となる。加給年金額は配偶者が65歳になると支給停止になる。
厚生年金の受取額の計算方法-その2- 相模経済新聞 2008年2月20日掲載記事