老齢基礎年金の受給年齢は65歳であるが、早くもらったり(繰上げ)、遅くする(繰下げ)こともできる。
繰上げの場合は減額され、減額率は生年月日により異なる。昭和16年4月1日以前生まれは60歳で58%、61歳で65%、62歳で72%、63歳で80%、64歳で89%と1年単位で変わる。
昭和16年4月2日以降生まれは60歳で70%であり、以下1ヶ月単位で0.5%づつ増加する。
例えば昭和23年1月18日生まれ65歳で788,900円もらえる人が61歳丁度で受給すると788,900円×76%で端数整理して599,600円の年金額になる。
繰下げの場合は増額になり、この率も生年月日により異なる。昭和16年4月1日以前生まれは66歳で112%、67歳で126%、68歳で143%、69歳で164%、70歳で188%と1年単位で増加する。
昭和16年4月2日以降生まれは66歳で108.4%であり、以下1ヶ月単位で0.7%づつ増加してゆく。例えば昭和23年1月18日生まれで65歳で788,900円もらえる人が70歳で受給すると788,900×142%で端数整理して1,120,200円の年金額になる。
国民年金のうち、付加年金額は繰上げ・繰下げ対象となり増減するが、振替加算は対象とならない。60歳で繰上げ請求をしても振替加算は65歳になる。また、繰下げ請求の場合も繰下げ期間中は振替加算額は支給停止になり、繰下げ請求時にも、繰下げ加算の加算がつかない。振り替え加算がつく人の繰下げ請求はこのことを勘案する必要がある。
年金の繰上げ受給・繰下げ受給―国民年金― 相模経済新聞 2008年3月20日掲載記事