高年齢雇用継続給付とは雇用保険の加入期間が5年以上ある人が60歳以降、継続又は再就職して雇用され、60歳時給与と比較して75%未満に低下した場合、60歳から65歳まで雇用保険から支給される給付で、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付により定年前の収入に近い収入を確保しようとする制度である。
60歳時の給与とは60歳到達前6ヶ月間に支払われた給与の平均で「みなし賃金」と呼ばれる。
給付額はみなし賃金に対しその後の給与が61%未満の場合は支払い対象月の賃金月額の15%である。61%以上75%未満の場合は所定の率で計算した金額が支給されるが省略する。
支給期間は失業保険の支給残日数に応じ1年から5年間である。
60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が、高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金の支給調整の他、さらに標準報酬月額の6%を上限とした高年齢雇用継続給付受給の支給調整が行われる。
具体的な例により示すと次のようになる。
昭和23年1月18日生まれ60歳時みなし賃金450,000円60歳以降の標準報酬月額260,000
円、報酬比例部分の年金月額100,000円の場合
高年齢雇用継続給付額は260,000×15%=39,000円、
在職老齢年金による年金の調整額=(260,000円+100,000円-280,000円)÷2で月40,000円
高年齢雇用継続給付による年金の調整=260,000円×6%で月15,600円
差し引き収入総額は月343,400円となる。
年金と高年齢雇用継続給付について 相模経済新聞 2008年5月01日掲載記事