平成19年12月から年金特別便なるものが世の中を騒がせた。これは一人一年金番号である基礎年金番号からはぐれた持主が特定されない年金記録を特定するために、社会保険庁から郵送されている郵便物である。通常は、年金加入者が転職したり、結婚して名前が変わっても当初取得した年金番号を継続して使うのが筋である。
しかし、それが徹底されず、同一人に対して複数の番号の年金手帳が交付されているケースが相当数ある。この他にも名前の読み方を間違えて元帳を作成したり、生年月日のインプットミスがあったり、名前の読み方がわからない場合はブランクにして元帳を作成している場合もある。
初めて会社員になった場合、事業主は社員の入社手続きとして資格取得届を年金事務所に提出する。年金事務所では手帳番号を割り振る元帳からその社員の年金番号を決定し年金手帳発行して交付する。
日本全国にある年金事務所で受け付けられた年金情報は社会保険庁に集められ、社会保険庁が名寄せして一括して管理するのである。このやりとりするデーター内容に不備があったり、処理内容にミスがあると同一人であるのに別人になってしまう結果になる。また、再就職の場合は、前の会社で使用した年金手帳の提出を受け、その手帳番号で年金の加入手続きをするのであるが、手帳の提出を徹底せず、年金事務所でも正確な調査を省くと同じような結果になる。
番外1 年金特別便1 相模経済新聞 2008年5月20日掲載記事