番外として現実に問題となっている年金特別便について3回にわたって記述したが本題に戻り障害年金について説明する。

 障害年金とは最初にも説明したが、災害や病気のため障害者になった場合の経済力低下による収入の減少を補うために支給される年金である。障害給付はあくまでも生活の場で生じた災害や病気を原因とする障害であって、労働が原因の災害や病気は労災保険の対象であり除かれる。


障害年金の受給要件には大きく分けて①保険料納付要件②初診日における要件③障害認定日における要件の三つがある。
 保険料納付要件とは病気等になったときに保険料をきちっと払っていることが条件になる。滞納している人は対象にならない。 判りやすく言えばそういうことである。
 もう少し厳密な表現をすると障害の原因となった病気等の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間において国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が保険料を納めなければならない期間の3分の2以上なければならない。

 また、平成28年4月1日前に初診日がある場合は初診日の属する月の前々月より前1年間に保険料滞納期間がなければよいという特例がある。前日においてとか前々月としているのは病気になってから保険料を支払って滞納を解消しようとするケースを除外するための措置である。

障害年金受給要件1 相模経済新聞 2008年6月20日掲載記事

 

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