次に初診日における要件とは障害の原因となった病気等の初診日において厚生年金、国民年金の被保険者でなければならない。被保険者資格喪失後であるときは資格喪失後、60歳以上65歳未満で日本国内に住所があることが要件になる。 被保険者の種類により受給できる障害年金の種類が異なり、条件も変わってくるのである。
三番目に障害認定日における要件とは何か。
障害認定日とは初診日から1年6ヶ月たった時または1年6ヶ月以内に障害が治ったときに初診日に加入していた年金の種類により次のような障害の程度にあることが条件になる。
(障害年金で治ったとは病気が治癒したことを意味するのではなく障害の状態が固定し、治療してもそれ以上よくならない状態をいう。)
①国民年金の場合
障害等級1級または2級の状態にある。
障害認定日に1級または2級に該当しない場合であっても65歳に達する日の前日までに1級または2級に該当すること
②厚生年金の場合
障害等級1級から3級の状態にある。
障害認定日に1級から3級に該当しない場合であっても65歳に達する日の前日までに1級から3級に該当すること。
障害等級の1級から3級の具体的な程度は障害等級表に定められている。この他、人工透析を始めて3ヶ月で3級以上、心臓ペースメーカー、人工弁装着は直ちに3級以上等1年6ヶ月を待たなくても障害状態が認められるものもある類が異なり、条件も変わってくるのである。
障害年金受給要件2 相模経済新聞 2008年7月1日掲載記事