労働・社会保険情報(24/9)
               社会保険、労働保険諸係数等の改定について
 すでに諸官庁からの連絡等でご存知の事とは存じますが、下記の通りご通知申し上げます。
                     記
1.厚生年金保険の保険料率変更について
  厚生年金保険の保険料率は平成16年の改正により、平成29年9月まで毎年1000分の3.54づつ引       き上げされることになっています。そのため、今年は平成24年9月分(平成24年10月納付分)より次のとおり改定されます。
                    [現  行]           [変更後]
                (平成24年8月分まで)     (平成24年9月分から)
    一般の被保険者     16.412%             16.766%
    坑内員・船員       16.944%             17.192%
    一般の基金加入者   11.412%〜14.012%      11.766%〜14.366%
    坑内員の基金加入者  11.944%〜14.544%      12.192%〜14.792%
   (注)基金の加入者は別途、基金に対して2.4%〜5.0%の保険料を支払うため、その分(免除保険料率という)を控除した保険料率で厚生年金保険料が計算されます。

 2.最低賃金
  最低賃金は各県毎に毎年10月から改定されることになっており、神奈川県にある事業所の場合、
     836円→849円
  に変更されます。
   また、次の特定6業種につきましては業種毎に一般とは異なった最低賃金が、現行、次の通り定められておりますが、現在の所確定しておらず、確定するまでは849円が適用されます。
      塗料製造業             現行 871円
      鉄鋼業                現行 857円
      一般機械器具製造業       現行 849円
      電気機械器具造業等       現行 843円
      輸送用機械器具製造業      現行 845円
      自動車小売業            現行 842円
   特定6業種であっても年齢や従事する業務等による適用除外が定められており、この場合は神奈川県の最低賃金849円が適用されます。

3.高年齢雇用継続給付等
   高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付につきましては平成23年度の平均給与額が22年比0.2%低下したことから雇用給付の日額が引き下げられており、平成24年8月1日以後の支給対処期間から0.2%相当の減額が行なわれております。

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